第1章 総則
第1条(事業の目的)
一般社団法人北海道障がい者共生協会(以下「開設者」という。)が設置する「就労移行支援事業所みらいろ」(以下「事業所」という。)において実施する指定就労移行支援(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進することを目的とする。
第2条(運営の方針)
- 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
- 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供する。
- 地域や家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
第3条(事業所の名称及び所在地)
- 名称:就労移行支援事業所みらいろ
- 所在地:北海道苫小牧市弥生町二丁目3番1号
第2章 従業員
第4条(従業員の職種、員数及び職務の内容)
事業所に勤務する従業員及び員数は次の通りとする。
- 管理者(1名):従業員の管理及び業務の実施状況の把握等の管理を一括して行う。
- サービス管理責任者(1名以上):就労移行支援計画の作成、利用者に対するアセスメント及び評価等を行う。
- 職業指導員(1名以上):就労に必要な知識及び技能の付与、実習先の開拓等を行う。
- 就労支援員(1名以上):求職活動の支援、就職後の職場定着支援等を行う。
- 生活支援員(常勤換算0.8名以上):日常生活上の支援、健康管理の指導等を行う。
第3章 営業実務
第5条(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
- 営業日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日を含むものとし、お盆休業(原則3日間)及び年末年始休業(原則7日間)を除く。具体的な休業日は会社カレンダーにより毎年定める。
- 営業時間:
- 平日:午前9時から午後5時まで
- 土曜日、祝日及び特定日:午前9時30分から午後1時30分まで
- サービス提供時間:
- 平日:午前10時から午後3時まで
- 土曜日、祝日及び特定日:午前10時から午後1時まで
第6条(利用定員)
事業所の利用定員は12名とする。
第7条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、苫小牧市全域及び周辺市町村とする。
第4章 サービスの内容及び個別支援計画
第8条(事業の内容)
事業所は、個別支援計画に基づき、次に掲げる訓練及び支援を提供する。
- 就労移行支援計画(個別支援計画)の作成
- 職業準備訓練、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供
- 就職に向けた知識及び能力の向上のために必要な訓練
- 求職活動に関する支援及び適性に応じた職場開拓
- 就職後の職場定着のための相談・支援
- 施設外支援(トライアル雇用を含む)の実施
- 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等との連携による支援
第9条(個別支援計画の作成等)
- サービス管理責任者は、利用者及びその家族が希望する生活や課題を明らかにし、適切な支援内容の把握に基づき個別支援計画を作成する。
- 個別支援計画の内容については利用者または必要に応じてその家族に対し説明し、文書により同意を求める。
- 計画作成後、少なくとも3ヶ月に1回以上定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画の変更を行う。
第5章 利用料、費用負担及び交通費補助
第10条(利用料及び支払い方法)
- 利用者が支払う額は、厚生労働大臣が定める額の所定の利用者負担額とする。ただし、市町村が定める負担上限月額を限度とする。
- 支払方法は、原則として指定口座からの口座振替とし、引き落とし日は利用月翌月の27日(休日の場合は翌営業日)とする。
- 前項のほか、次の各号に掲げる費用については、あらかじめ利用者に対して説明を行い同意を得た上で、実費負担を求めることができる。
- 日用品費、教材費、行事参加費、その他日常生活において通常必要となる費用
- 費用の支払いを受けた場合は、受領証(領収書)を発行する。
- 事業者が提供する訓練(模擬就労を含む)は雇用契約に基づくものではなく、原則として賃金及び工賃は発生しない。
- 事業所は、利用者との合意に基づき、本条に定める利用者負担額及び実費負担額の請求権と、第11条に定める交通費補助の支払義務とを対当額で相殺することができる。
第11条(交通費補助)
- 事業所は、利用者の経済的負担を軽減し通所を促進するため、通所日数に応じた交通費補助を支給する。
- 交通費補助の支給対象者は、居宅から事業所までの自家用車による最短の通所経路が1キロメートル以上(1キロメートルを含む)の利用者とする。
- 補助額は、1日あたり500円とし、ひと月分の実績通所数に乗じて算出する。
- 前項により算出された補助金は、翌月10日(休日の場合は翌営業日)に、利用者に支払うものとする。ただし、前条第6項の規定に基づき相殺が行われる場合は、相殺後の残額を支払うものとする。
第6章 権利擁護と安全管理
第12条(健康管理及び安全確保)
- 従業員は、常に利用者の健康状態に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。
- サービスの提供にあたっては、利用者の生命、身体の安全確保に配慮する。
- 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により5日以上連続して利用がなかった場合は、必要に応じて居宅を訪問して利用状況を確認する。
第13条(緊急時等における対応方法)
従業員は、サービスの提供中に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに協力医療機関への連絡や家族への緊急連絡等の必要な措置を講じる。
第14条(虐待の防止のための措置)
- 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置し、従業員への定期的な研修、相談窓口の設置等の必要な措置を講じる。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
第15条(身体拘束の禁止)
- 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。
- やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を詳細に記録しなければならない。
- 身体拘束等の適正化を図るため、対策を検討する委員会を定期的に開催し、指針を整備するとともに、従業者に対し定期的な研修を実施する。
第16条(秘密の保持)
- 従業員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 従業員であった者についても、職員でなくなった後においてこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
- 他のサービス事業者等に対し利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得るものとする。
第17条(事業者の知的財産権等の保護)
- 事業者が作成し、利用者に提供または提示した講義資料、解説資料、その他の支援業務に関する資料(電磁的記録を含む。以下「事業者資料」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて事業者に帰属する。
- 利用者は、事業者資料を事業者の承諾なく第三者に譲渡、貸与、転載、または目的外に使用してはならない。
第7章 苦情解決及び非常災害対策
第18条(苦情解決)
- 提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する。
- 苦情解決責任者及び受付担当者は、職業指導員「中村 真也」とする。
- 外部の苦情相談先として、苫小牧市障がい福祉課及び北海道運営適正化委員会との連携を図る。
- 苦情が申し立てられた時は速やかに事実関係を調査し、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者または家族に文書で報告する。
第19条(非常災害対策)
事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関との連絡体制を整備し、定期的に避難訓練及び救出訓練を実施する。
第8章 雑則
第20条(記録の整備と保存)
- 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
- 指定就労移行支援の提供に関する諸記録(支援記録、個別支援計画、身体拘束等の記録、苦情解決の記録等)を整備し、完結の日から5年間保存する。
第21条(規程の変更及び同意)
- 本規程を変更する場合、事業者は変更内容を当法人ウェブサイトへの掲載、またはメール等の電磁的方法により事前に周知する。
- 変更内容の通知後、利用者が異議を申し立てることなく継続してサービスを利用した場合は、変更後の規程に同意したものとみなす。
- 運営上の重大な変更に対し、利用者からの同意が得られず、本契約の継続が困難と判断される場合は、事業者・利用者双方は協議の上、契約を終了させることができる。
第22条(その他)
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、一般社団法人北海道障がい者共生協会と事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。